■ なる場合はどうやって金額を計算すればいいの?
この記事は上記のような疑問、お悩みにお応えする内容となっています。
退職金はすべての財産の中でも特に金額が大きく、対象となるのかならないのか高い関心をもっている方も多いと思います。
そこで今回は、退職金が財産分与の対象となるのかならないのか、対象となる場合に退職金をどうやって計算するのか、について解説したいと思います。なお、「そもそも財産分与って何?」と思われた方は、以下の記事もあわあせて読んでいただくことをおすすめします。
退職金は財産分与の対象になる?
退職金は「給与の後払い」みたいなものです。そして、婚姻後の給与は財産分与の対象となりますから、退職金も財産分与の対象となるのが基本です。以下では、退職金をすでに受け取っている場合と受け取っていない場合とにわけ、退職金が財産分与の対象となるかどうかみていきましょう。
退職金を受け取っている場合
すでに退職金を受け取っている場合は、財産分与の基準時(※)に現存する金銭が財産分与の対象となります。通常、退職金は、預貯金のほか株、不動産などの資産に変化していることが多く、その資産が財産分与の対象となります。
なお、後述するように、相手が受け取った退職金すべてが財産分与の対象となるわけではありません。あくまで、財産分与の対象となるのは婚姻期間に相当する部分の退職金、という点には注意が必要です。
一方、すでに退職金を使われてしまっている場合、ないものを請求することはできませんから、相手に財産分与を請求することはできません。もっとも、浪費などの相手の一定の落ち度によって退職金を使ったことが認められる場合は、ほかの財産を分与する際に割合を調整することで公平性を図ることは可能です。
相手が退職金を故意に隠したり、資産として変形していることを否定する場合は、退職金の分与を求める側が財産の開示を求めたり、資産として変形していることを証明しなければいけません。
退職金を受け取っていない場合
まだ退職金を受け取っていない場合は、相手の死亡・失業・リストラ、会社の倒産等の不確定要素が過分に含まれていることから、財産分与の対象とできるのかどうかが問題となります。この点、実務では、まだ受け取っていない退職金については、「近い将来、退職金を受け取る可能性が高い」といえる場合に限り、財産分与の対象としています。
一般的には現時点から退職までの期間が「10年以内」が目安とされています。もっとも、10年を超えているからといって直ちに退職金が財産分与の対象から外れるわけでもありません。退職までの期間のほか、職種、勤務先の形態・規模・経営状態、就業規則・退職金規定の有無、支給実績の有無等の諸事情に鑑みて「近い将来、退職金を受け取る可能性が高い」といえる場合は財産分与の対象とされることがあります。
退職金が財産分与の対象となる場合の計算方法
退職金が財産分与の対象になる場合でも、退職金を受け取っている場合と受け取っていない場合とで計算方法が異なります。
退職金を受け取っている場合
退職金を受け取っている場合の計算式は次のとおりです。前述のとおり、相手が受け取った退職金全額が財産分与の対象となるわけではありません。あくまで「婚姻期間に相当する部分の退職金」が財産分与の対象となる点に注意が必要です。
【計算式】
財産分与の対象額=受け取った退職金×(婚姻期間(※1)÷勤続年数)÷寄与率(※2)
※1 次のケースごとに期間が異なる点に注意が必要です。
①婚姻後に就職、退職後に離婚(あるいは、別居)➡就職~退職(別居)まで(=期間全額の退職金が対象)
②婚姻後に就職、退職前に離婚➡就職~離婚まで(=離婚から退職までは対象外)
③就職後に婚姻、退職後に離婚➡婚姻~退職まで(=就職から婚姻までは対象外)
④就職後に婚姻、退職前に離婚➡婚姻~離婚まで(=就職から婚姻まで、離婚から退職までは対象外)
※2 共有財産の分与と同様に「2分の1」とするのが通常です。
【計算例】 退職金3000万円 期間20年(③のケース) 勤務期間30年
=1000万円=3000万円×(20÷30)÷2
退職金を受け取っていない場合
まだ退職金を受け取っていない場合は、退職金の支払時期を「離婚時」とするのか「退職金の支払時期」とするのかを選択する必要がありますが、実務上は前者(離婚時)を選択する方が多いようです(※)。そして、退職金の支払時期を「離婚時」とした場合は、以下のように、基準時(別居または離婚時)に自己都合退職したと仮定して計算する方法を用いられることが多いです。
【計算式】
財産分与の対象額=基準時(別居または離婚時)において自己都合退職した場合の支給額×(婚姻期間÷勤務期間)÷2
会社によっては基準日に自己都合退職した場合の退職金(上記支給額)を計算して証明書を発行してくれるところもありますので、可能であれば、問い合わせてみるとよいでしょう。
なお、上記計算方法のほかに、相手の退職時の退職金を現時点の金額に引き直す計算方法もあります。この場合、将来受け取る退職金を現時点で受け取るわけですから、将来発生するであろう利息分(中間利息)を控除する必要があります。
財産分与の対象額=退職時の退職金÷(1+利率)のN乗 or 退職時の退職金×ライプニッツ係数
(具体例)
Nは退職金支給(退職時)までの年数です。利率は年3%(0.03%)で計算します。たとえば、退職時の退職金が500万円、退職まで5年だとすると、
財産分与の対象額=500÷(1+0.03)の5乗=500÷1.159=約431万円
となります。
また、ライプニッツ係数を用いても同じ結果となります。
財産分与の対象額=500×0.8626=約431万円
退職までの年数とライプニッツ係数の関係は以下のとおりです。
年数 | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9708 |
2 | 0.9425 |
3 | 0.9151 |
4 | 0.8884 |
5 | 0.8626 |
6 | 0.8374 |
7 | 0.813 |
8 | 0.7894 |
9 | 0.7664 |
10 | 0.744 |
11 | 0.7224 |
12 | 0.7013 |
13 | 0.6809 |
14 | 0.6611 |
15 | 0.6418 |
16 | 0.6231 |
17 | 0.605 |
18 | 0.5873 |
19 | 0.5702 |
20 | 0.5536 |
今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。