■ 借金は財産分与の対象になる?
■ どういう借金が対象で、どういう借金が対象外?
■ 離婚後は夫婦で借金を分け合うの?
この記事は上記のような疑問、悩みにお応えする内容となっています。
「離婚の際に綺麗さっぱり借金のことも清算したい」、こう考える方も多いのではないでしょうか?ただ、借金によっては財産分与の対象となるもの(夫婦で分け合えるもの)、ならないもの(分け合えないもの)があります。
そこでこの記事では、借金が財産分与の対象になるのか、なるとしてどの借金が財産分与の対象で、どの借金が財産分与の対象ではないのか、離婚後は夫婦で借金を分け合うのか、について解説していきたいと思います。
なお、「そもそも財産分与って何?」と思われた方は、以下の記事もあわせて読んでみることをおすすめします。
借金は財産分与の対象になる?
借金(以下、「借金」という場合はお金の支払い義務がある「債務」のことを指しています)も財産分与の対象となる場合、ならない場合があります。以下、わけてみていきましょう。
財産分与の対象となる借金
財産分与の対象となる借金は次のとおりです。
日常家事債務
日常家事債務とは「夫婦の共同生活から生じる通常の事務や夫婦共同生活に通常必要とされる一切の事項」と説明されます。
具体的には、
■ 各種(家賃、水道光熱費、通信費、保険料など)未払金
■ クレジットカード払いの未払金
■ 医療費の未払金
などが日常家事債務にあたる一方で、
■ 多額の借金
■ 高額商品(太陽温水器、高級布団、学習用教材など)の未払金
などは日常家事債務にあたらないとされています。
日常家事債務に当たる場合は、債権者(お金の支払い請求できる人)に対して連帯して返済する責任が生じます。仮に、名義が夫婦の一方のものであったとしても、他方の夫婦も返済義務を負うのです。そして、離婚後もこの責任は解消されない点に注意が必要です。
夫婦共同生活のために生じた債務
夫婦共同生活のために生じた債務とは日常家事債務とはいえないものの、婚姻期間中に夫婦共同生活のために生じたといえる債務のことです。
具体的には、
■ 教育費を補うための教育ローン
などがこれにあたります。
婚姻後の資産形成に関連して生じた借金
具体的には、
■ 家族で使う車、バイクを購入する際に組んだローン
などがこれにあたります。
ローンの名義は問いません。名義が夫婦一方のみであっても、財産分与において考慮しなければいけません(ただし、ローンの返済義務は名義人が負うのが基本です)。
財産分与の対象とならない借金
上記2つにはあたらない借金は財産分与の対象にはなりません。
たとえば、
■ 婚姻前に夫婦の一方が作った借金、奨学金
■ (婚姻後でも)夫婦の一方の趣味、遊興費、ギャンブルなどで作った借金
■ 共有財産を形成する目的のない投資(株、FXなど)による損失
などです。
借金を財産分与する際に誤解されやすい点
最後に、借金を財産分与する際に誤解されやすい点についてご紹介します。
財産分与で借金を分け合う?
財産分与は共有財産であるプラス財産からマイナス財産を差し引いて出た差額を夫婦で分け合うものです。たとえば、離婚時に共有財産の預貯金が500万円、借金が300万円あった場合、200万円(=500万円-300万円)を夫婦で分け合います。
つまり、財産分与は借金自体を夫婦で分け合うものではありません。誰が借金を返済するかは、債権者との契約関係(債務の名義)によります(ただし、日常家事債務の場合を除く)。たとえば、上記借金の名義が夫であれば、離婚後は夫が借金を返済する義務を負います。一方、妻が連帯債務者、連帯保証人となっている場合は、妻も借金の返済義務を負うのが基本です。
マイナスの財産>プラスの財産の場合、マイナスの財産を夫婦で分け合う?
すべてのプラス、マイナスの共有財産を考慮した結果、マイナスとなった場合、つまり、債務超過の場合は「財産分与しない(正確には財産分与請求権は発生しない)」とするのが裁判所の考え方で、実務でもこのように取り扱うのが通常です。借金の返済義務を負うのも借金の名義人で、超過分を夫婦で分け合うこともしません(たとえば、プラスの財産が300万円、借金が500万円の場合、200万円を夫婦で分け合うことはしない)。
今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。