■ どのくらいの期間からセックスレス?
■ セックスレスで慰謝料を請求できる?
■ 条件、相場は?
■ セックスレスで離婚はできる?
■ 慰謝料請求、離婚のためにやるべきことは?
この記事は上記のような疑問、お悩みにお応えする内容となっています。
セックスは円満な夫婦生活を送る上で重要なコミュニケーションの一つです。そのため、セックスレスに陥ると、お互いの距離が徐々にい広まっていき、埋め切れないほどに広がってしまうと離婚や慰謝料請求を検討される方も多いのではないでしょうか?
そこで、記事の前半ではセックスレスを理由に離婚できるか、後半では慰謝料請求できるかについて解説します。また、あわせてセックスレスを理由に離婚や慰謝料請求のために今のうちからやっておくべきことも解説します。
ぜひ、最後までご一読いただき、今後の参考にしていていただければ幸いです。
セックスレスとは?原因は?
日本性科学会が1994年に公表したセックスレスの定義によると、1か月以上のセクシャルコンタクトがない状態、をセックスレスというのだそうです。ただ、一般的な感覚としてはそれよりももっと長く、3か月~1年以上、性交渉がない状態、をセックスレスと認識されているのではないでしょうか?
セックスレスの定義やセックスレスになる原因などについては以下の記事で詳しく解説しています。
セックスレスで離婚できる?
まず、セックスレスで離婚できるかについて解説します。
配偶者が離婚に同意すれば離婚できる
離婚が協議、調停の段階にある場合は、離婚理由がセックスレスか否かを問わず(「性格の不一致」でも)、配偶者が離婚に同意すれば離婚できます。
合意できない場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうか
一方、裁判にまで至った場合は、次のいずれかの原因(裁判上の離婚事由)がなければ離婚できません。
① 不貞
② 悪意の遺棄
③ 配偶者の3年以上の生死不明
④ 強度の精神病、かつ回復の見込みがない
⑤ 婚姻を継続し難い重大な事由
セックスレスは「⑤婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる判断されれば離婚が可能です。
セックスレスが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると認めた判例
それではここで、裁判所が過去に、セックスレスが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断した事例をご紹介します。
- 夫が自己の生殖能力がないことを隠したまま婚姻し、婚姻後、約1年半の間、まったくセックスがなかった【最高裁昭和37年2月6日】
- 婚姻後5カ月間に2~3回のセックスはあったものの、子供ができた後はセックスレスに陥っていた半面、夫は自慰行為をしていた。夫は妻からセックスレスを指摘されたものの、改善されることはなかった【福岡高裁平成5年3月18日】
なお、過去の判例を読むと、裁判所はセックスレスという事実ではなく、なぜセックスレスに陥ったのか、つまり、セックスレスとなった経緯を重要視しています。その経緯にこそ「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるためだと考えられます。
セックスレスで慰謝料請求できる?
次に、慰謝料請求についてです。慰謝料は、セックスレスか否かを問わず、請求すること自体は可能です。問題は、配偶者(元配偶者)がその請求を認めるか否かです。以下では、セックスレスで慰謝料請求するための条件や請求が認められやすいケース、認められにくいケースについて解説します。
慰謝料請求するための条件
セックスレスを理由に慰謝料請求するには、セックスレスによって婚姻関係が修復できないほどの状態に陥ったことが必要です。すなわち、
① セックスレスによって夫婦関係が悪化したこと
② セックスレスが一定期間継続していること
③ 悪化の原因を作ったのは配偶者といえること
が必要ですし、配偶者に争われた場合に備えて①~③を証明できる証拠を集めておく必要があります。
ただ、夫婦関係が悪化する原因はセックスレスだけでない場合が多いでしょう。性格の不一致、価値観の違いなど、様々な原因が絡んでおり、セックスレスが主たる原因ではない場合は、セックスレスを理由に慰謝料請求するのは難しいといえます。
また、不貞やDVなどの悪質なものを除き、夫婦関係が悪化した原因はお互いにあること場合も多いです。セックスレスの場合も同様で、お互いに言い分があっていずれが一方的に悪いというケースは珍しいのではないでしょうか?
慰謝料請求が認められやすいケース、認められにくいケース
以上を前提に、慰謝料請求が認められやすいケースと認められにくいケースをまとめると次のとおりとなります。
【慰謝料請求が認められやすいケース】
- 婚姻当初からセックスレスの状態が続いていた
- 長年に渡り、セックスレスを拒み続けられていた
- 性生活について夫婦で繰り返し話し合ったものの、配偶者に改善の兆しがみえなかった
★参考判例【東京地裁平成29年8月18日】
セックスレスを理由に妻が夫に慰謝料請求したところ、夫に50万円の支払いを命じられました。夫婦の間では、交際から離婚に至るまでの約3年間、セックスはおろかキスや抱擁等の身体接触が一度もありませんでした。加えて、裁判所は、夫が妻のセックスレスの悩みに誠実に対応してこなかったこと、セックス以外で精神的結合を深めるような努力をしてこなかったことにも言及しています。
【慰謝料請求が認められにくいケース】
- 夫婦関係が悪化したのは、セックスレス以外にも原因がある
- セックスレス以外の原因が大きく影響している
- 何となくセックスレスが続いていた
- お互いにセックスに興味・関心がない
- お互いがセックスレス解消に向けて積極的ではなかった
セックスレスの慰謝料の相場
セックスレスを理由とする慰謝料は「0円~100万円」が相場です。
実際の金額は、
■ 婚姻期間
■ 配偶者の拒否の程度(どれだけ強く拒み続けていたか)
■ 配偶者がセックスレス解消に向けてどのような対応をしたか
■ 拒否の理由の合理性・不合理性(第三者も納得のいくものか)
■ 子供の有無
■ お互いの不貞、不倫の有無
などの諸事情を勘案して決めなければいけません。
離婚や慰謝料請求のために必要なこと
セックスレスを理由に離婚や慰謝料請求するには、セックスレスによって夫婦関係が修復できないほどの状態に陥ったこと(婚姻を継続し難い重大な事由があること)を証明する必要があります。証明するには次の方法にトライしてみるとよいです。
日記をつける
日記をつけることは浮気調査でもおすすめの調査法です。浮気調査のための日記には
■ 日付・曜日
■ 出来事、配偶者の言葉・行動
■ あなたの気持ち・感情、気になる点
と3つの欄にわけてつけるのが基本ですが、セックスレスを疑った場合は、上記に加えて
の欄も設けるとよいです。この欄には
・セックスを求めた際の配偶者の言動・反応状況
・セックスした事実
・セックスレスの解消に向けて話し合った際の内容
などを記載します。
これらの事実を日記につけることで次の点をアピールできれば、セックスレスを理由とする離婚や慰謝料請求を実現できる可能性が高くなります。
- あなたはセックスに積極的だった(配偶者とのセックスを望んでいた)
- 配偶者はセックスに消極的だった
- セックスレス解消に向けた話し合いの機会を設けた
- 話し合いにもかかわらず、配偶者は解消に向けて努力しなかった
メール、ボイスレコーダーで残す
日記のほか、普段のメールのやり取りで証拠として使えそうなメールがある場合は保存しておくとよいです。
また、セックスレス解消に関して話し合いの機会を設けた場合は、配偶者にバレないようボイスレコーダーをしかけておくのも一つの方法です。
今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。