■ 各離婚方法の離婚成立日を教えて
この記事は上記のような疑問、悩みにお応えする内容となっています。
離婚を希望されている方にとって、いつ離婚が成立するのか気になることと思います。ただ、後述しますが、離婚成立日は離婚方法によって異なりますし複雑です。
そこで、この記事では、各離婚方法の離婚成立日をできる限りわかりやすく解説するとともに、離婚成立日を簡単に確認する方法についてもご紹介したいと思います。
離婚成立日は離婚方法によって異なる
いきなりですが、皆さんはいつの時点で離婚が成立すると思いますか?
- 離婚に合意した時点?
- 役所に離婚届を提出した時点?
- 離婚協議書にサインした時点?
詳細は後述しますが、まずは、離婚成立日は離婚方法によって異なる、という点を抑えてただければと思います。離婚方法は日本の離婚で最も多い協議離婚のほか、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚、判決離婚の6種類があります。各方法の詳細は以下の記事で詳しく解説しています。
離婚成立日
それでは、ここからは各離婚方法の離婚成立日をみていきましょう。
協議離婚
協議離婚の離婚成立日は、①離婚届を役所に持参した場合、②離婚届を郵送した場合、③離婚届を開庁時間外or休日に役所に持参した場合、の3つにわけてみていきましょう。
①離婚届を役所に持参した場合
離婚成立日は役所に離婚届を届け出た日(届出日)です。離婚届に不備があり後日修正した場合も、修正した日ではなく届出日が離婚成立日となります。
②離婚届を郵送した場合
離婚成立日は離婚届が役所に到達した日です。離婚届に不備があり後日修正した場合も同様です。離婚届の「届出日」欄にはポストに投函する日を書きます。離婚届を郵送した場合は、役所から送られてくる通知書や戸籍謄本で離婚成立日を確認できます。
③離婚届を開庁時間外or休日に役所に持参した場合
離婚成立日は離婚届の届出日です。離婚届に不備があり後日修正した場合も同様です。なお、離婚届に不備がないかどうかのチェックは直近の開庁日に行われます。
調停離婚
調停離婚の離婚成立日は調停成立日です。
審判離婚
審判離婚の離婚成立日は審判確定日です。
審判確定日は、夫婦が審判書謄本を受け取った日の翌日から起算して2週間の異議申立て期間を経過した日(15日目)です。次の例をみてください。
① 審判日
・令和4年1月14日(金曜日)
↓
② 審判書謄本送達日
・夫→同月17日(月曜日)
・妻→同月19日(水曜日)
↓
・夫の異議申立て期間→1月31日(月曜日)まで(※1)
・妻の異議申立て期間→2月2日(水曜日)まで
↓
③ 離婚成立日
・令和4年2月3日(木曜日)
=夫の審判確定日は2月1日、妻は2月3日です(※2)が、遅い方の2月3日を離婚成立日とします。
このように、離婚成立日は審判書謄本がいつ送達されたかによって異なってきます。なお、異議申立て期間内に夫婦のいずれかから異議申立てがなされた場合は審判の効力は失われます。
和解離婚
和解離婚の離婚成立日は和解成立日です。
認諾離婚
認諾離婚の離婚成立日は請求認諾日です。
判決離婚
判決離婚の離婚成立日は判決確定日です。
判決確定日も審判確定日と同様に考えます。すなわち、夫婦が判決書謄本を受け取った日の翌日から起算して2週間の不服申立て期間を経過した日(15日目)が判決確定日となります。判決確定日が異なる場合は、遅い方を離婚成立日とします。
離婚成立日の確認方法
協議離婚以外の離婚の離婚成立日は、裁判所が発行する書類(※1)でも確認できます。各書類は離婚届と同時に役所に提出しなければいけません(※2)。審判書謄本、判決書謄本は申請しなくても裁判所から発行されますが、それ以外の書類は裁判所に申請して取り寄せる必要があります(手続き終了後に、裁判所書記官に申請を申し出れば案内してくれます)。
今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。