■ 離婚届を郵送で提出する場合の注意点を知りたい
この記事は上記のような疑問、悩みにお応えする内容となっています。
「仕事、家事・育児で忙しくて離婚届を役所に提出しに行く時間がない」、「役所で知り合いに会うかもしれないので、提出しに行きたくない」などの理由から、離婚届を郵送で提出できないか検討されている方も多いと思います。
そこでこの記事では、離婚届を郵送で提出できるのか?郵送する際はどんな点に気を付ければよいのか?など、離婚届を郵送する際にまつわる疑問や悩みにお応えしていきたいと思います。ぜひ最後までご一読いただき、離婚届を郵送する際の参考にしていただければ幸いです。
離婚届は郵送でも提出できる?
結論から申し上げると、離婚届は郵送でも提出できます。
また、離婚届の書式はインターネットからダウンロードして入手できますから、離婚届の作成から提出まで、一度も役所に足を運ばなくても離婚を成立させることが可能です。
離婚届を郵送するメリット
以下では、離婚届を郵送するメリット・デメリットについてご紹介します。離婚届を郵送するか否か迷ったら、メリット・デメリットを比べて判断してみるとよいと思います。まずは、メリットからです。
役所に行く手間、時間を省ける
最大のメリットは、なんといっても離婚届を提出するために仕事を休む、家事・育児の時間を削る、遠い役所まで足を運ぶといった手間や時間を省ける点です。
なお、離婚届は代理人による提出も可能です。また、多くの役所が、平日の開庁時間外(夜間)、土日祝日でも離婚届の提出を受け付けています。郵送によるデメリットをお感じの方は、これらの方法で離婚届を提出することも検討しましょう。
誰にも見られずに離婚届を提出できる
離婚届を直接役所に提出しに行った際は、知り合いなどに会ってしまう可能性も否定はできません。いずれは離婚したことが周囲にわかってしまうとはいえ、やはり離婚届を提出する場面を見られるのは気持ちのいいものではありません。離婚届を郵送すれば誰とも顔を合わせずに提出することが可能です。
戸籍謄本の取り寄せが不要になる
本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)も一緒に提出する必要があります。自宅から本籍地の役所が遠い場合は、本籍地以外の役所に離婚届を提出せざるをえない場合もあるでしょう。一方、離婚届を郵送する場合は、自宅から役所までの距離に関係なく、本籍地の役所に提出できますから戸籍謄本を取り寄せる必要がありません。
離婚届を郵送するデメリット
離婚届を郵送するデメリットは、離婚届の記入内容に不備があっても直ちに修正できないことです。離婚届の記入内容や必要書類に不備があると離婚届は受理されず、協議離婚は成立しません。一方、離婚届を役所に直接提出しに行った場合は、軽微な不備であればその場で修正し離婚届を受理してもらえます。
離婚届を郵送したものの修正が必要となった場合は、結局は、役所まで足を運ばなければならず却って手間、暇がかかるという事態にもなりかねません。離婚届を郵送で提出する場合は、離婚届の記入内容や必要書類を完璧な状態に整えた上で郵送する必要があります。
離婚届の書き方、必要なもの
離婚届の書き方や離婚届を提出する際に必要となるものは以下の記事で詳しく解説しています。不受理となってしまわないよう、離婚届を郵送する際は特に注意してくださいね。
離婚届を郵送する際の注意点
協議離婚による離婚届を郵送する場合は、ポストに投函→役所へ送達→担当者のチェック→離婚届受理=離婚成立日、というタイムラグがある点に注意しましょう。離婚届を郵送した場合の離婚成立日は、離婚届をポストに投函した日ではなく、離婚届が役所に送達された日です。
一方、調停離婚の場合は調停成立日、審判離婚の場合は審判が確定した日が離婚成立日です。また、裁判離婚のうち和解離婚の場合は和解成立日、判決離婚の場合は判決が確定した日が離婚成立日です。
協議離婚以外の場合は役所に離婚届を郵送する前に離婚が成立しているということになります。ただ、離婚成立日から10日以内に離婚届を提出しなければならない点に注意が必要です。
離婚届が受理されたかはどう確認する?
離婚届を役所に直接持参した場合は、その場で受理されたかどうか(協議離婚が成立したかどうか)を確認できます。一方、離婚届を郵送した場合はそうはいきません。
ただ、離婚届が受理された場合は、役所から届出人に対して文書で通知されます。また、離婚届等に不備があって受理されなかった場合は担当者から連絡が入ります。その場合は役所に足を運んで修正の手続きを取る必要があります。
今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。