■ 離婚の種類別に知りたい
この記事は上記のような疑問、悩みにお応えする内容となっています。
離婚届の記入内容のみならず、必要なものにも不備があると離婚届は受理されず(協議)離婚は成立しません。そのため、離婚届を提出する前からどんなものが必要なのか把握しておくことはとても大切です。
この記事では離婚の方法(協議、調停、審判、裁判)ごとに必要なものをご紹介してまいります。また、普段聞きなれない書類の取り寄せ方についても解説していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。なお、離婚の方法について詳しくお知りになりたい方は以下の記事をチェックしてみてください。
離婚届と必要書類【共通】
まずは、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判(和解・認諾・判決)離婚に共通する必要書類についてみていきましょう。なお、離婚届の提出方法は持参、郵送、代理の3種類ですから、以下それぞれわけてみていきたいと思います。
持参による提出の場合
持参による提出の場合の必要書類は次のとおりです。
□ 戸籍謄本(全部事項証明書)(※1)
□ 印鑑(※2)
□ 窓口に行く方の身分証
□ 離婚の際に称していた氏を称する届(※3)
※1 本籍地に離婚届を提出する場合は不要です。
※2 訂正が必要となった場合に必要です。令和3年9月1日から離婚届の「届出人」欄への押印は任意となりましたが、押印している場合は同じ印鑑を持っていきましょう。
※3 離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、離婚成立日から3か月以内に役場の戸籍係に届出を行う必要があります。離婚届の提出と同時に届出を行うことも可能です。
参考:「離婚の際に称していた氏を称する届」の書式 / 記載例 (引用元:札幌市)
代理(使者)による提出の場合
代理による提出の場合の必要書類は次のとおりです。
□ 戸籍謄本
□ 印鑑(※1)
□ 代理の人(使者)の身分証
※1 訂正が必要となった場合に備えて、代理人に夫婦それぞれの印鑑を預けておきましょう。
郵送による提出の場合
郵送による提出の場合の必要書類は次のとおりです。
□ 戸籍謄本
離婚届と必要書類【調停、審判、裁判】
次に、調停離婚、審判離婚、裁判(和解・認諾・判決)離婚で必要な書類をみていきましょう。
調停離婚の場合
調停離婚の場合は調停調書謄本が必要です。調停調書謄本は裁判所に申請して取り寄せる必要があります。調停成立後、裁判所書記官に申請をしたい旨を申し出れば手続きを案内してくれます。謄本1通につき150円の収入印紙代が必要です(収入印紙は申請書に貼付します)。
申請したその日に発行されませんから、後日、家庭裁判所まで取りに行くか郵便で郵送してもらう必要があります。郵送を希望する場合は、郵便切手代も別途準備する必要があります。
参考:「調停調書謄本等の交付申請書」の記入例 (引用元:和歌山家庭裁判所)
審判離婚の場合
審判離婚の場合は審判書謄本と確定証明書(※審判が確定したことを証明する書類)が必要です。審判書謄本は裁判所から自宅に郵送されてきますが、確定証明書は申請して取り寄せる必要があります。
裁判離婚の場合
和解離婚の場合は和解調書謄本、認諾離婚の場合は認諾調書謄本が必要です。調停調書謄本と同様に、裁判所に申請して取り寄せる必要がありますが、申請方法等に関する詳細は裁判所書記官から説明を受けます。
判決離婚の場合は判決書謄本と確定証明書が必要です。判決書謄本は裁判所から自宅に郵送されてきますが、確定証明書は申請して取り寄せる必要があります。申請方法は審判離婚の確定証明書と同様です。
今回の内容は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。