■ 離婚協議書とは別に作る書類?
■ 作るメリット・デメリットは?
■ どうやって作るの?
■ 作る手順やかかる費用は?
この記事は上記のような疑問、お悩みにお応えする内容となっています。
離婚の際に作成する書面として思いつくのは「離婚届」や「離婚協議書」で、離婚公正証書はあまり馴染みがないと思います。ただ、離婚公正証書は離婚の際、養育費などのお金の取り決めを行った際は必須の書面といえます。
この記事の前半では、そもそも離婚公正証書とは何か、なぜ必須の書面といえるのかについて解説したいと思います。また、後半からは、実際に離婚公正証書を作るまでの手順やかかる費用などについて詳しく解説したいと思います。
この記事がこれから離婚公正証書を作ろうか悩まれている方の一助となれば幸いです。
離婚公正証書とは
離婚公正証書(公正証書)とは公証人(※)が作成する公文書のことです。この公正証書を作るのは裁判官でも弁護士でも行政書士でもなく公証人です。公正証書は公証人しか作ることができません。公証人は依頼者からの依頼を受けて公正証書を作成します。
一方、皆さんもよくご存知の「離婚協議書」は、協議離婚の際に作成する私文書です。私文書という名のとおり、離婚協議書は離婚当事者のみならず、離婚当事者から依頼を受けた弁護士や行政書士等の専門家も作成することができます。
公証人は全く白紙の状態から離婚公正証書を作成するのではありません。離婚当事者、あるいは離婚当事者から依頼を受けた弁護士、行政書士等の専門家が作成した離婚公正証書の原案(離婚協議書みたいなもの)をベースに離婚公正証書を作成します。
元裁判官、元検察官、元弁護士などが多いです。公募に応じたものの中から法務大臣が任命します。依頼者の利益のために活動する弁護士と異なり、当事者のいずれにも肩入れせず、公平・中立な立場から職務を遂行しています。
離婚公正証書を作るメリット
では、離婚公正証書を作るメリットをみていきましょう。
財産の差押えまでの手続きを省略できる
金銭の未払いが続いた場合、相手の財産(主に給与)を差し押さえるには、本来であれば①調停、裁判等で支払いの請求→②債務名義(※1)の獲得→③財産の差押えの申立て→④裁判所からの差押命令の獲得、という手順を踏む必要があります。しかし、公正証書(正確には「強制執行認諾文言付き公正証書(※2)」)を作っておけば、その公正証書自体が債務名義となりますから、①→②の過程を省略できます。つまり、公正証書を作っておけば手間と時間をかけずに財産を差し押さえることが可能になります。
財産開示手続の申立てができる
財産開示手続とは、裁判所が相手(養育費等の金銭の支払義務者)に財産を開示させるための手続きです。相手の財産を差し押さえる前提として、相手が今現在どんな財産を有しているかを明らかにする必要がありますが、相手が任意に開示に応じない場合に利用できる手続がこの財産開示手続です。相手が正当な理由なく、裁判所の呼び出しに応じない場合は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則も設けられています。
財産開示手続を利用するには管轄の裁判所に対して申立てする必要があり、申立ての必要書類として執行文が付与された債務名義が必要となります。そのため、前述した「強制執行認諾文言付き公正証書」を作っておけば、財産開示手続の申立てが可能となるというわけです(※)。
参照:財産開示手続 | 裁判所

なお、財産開示手続を申立てただけでは、相手の財産を差し押さえることはできません。相手に財産を開示させた上で、さらに相手の財産を差し押さえる手続きが必要となります。手続きがかなり専門的ですから、お困りの方は弁護士に相談した方がよいです。
第三者からの情報取得手続の申立てができる
第三者からの情報取得手続とは、相手の財産に関する情報を知り得ている第三者から、相手の財産に関する情報を取得するための手続きです。たとえば、相手の給与を差し押さえるためには、相手の勤務先に関する情報を取得する必要がありますが、その場合の「第三者」とは「市区町村」か「日本年金機構などの厚生年金を扱う団体」となります。
この申立てを行う際も執行文が付与された強制執行認諾文言付き公正証書が必要となるため、この公正証書を作っておけば第三者からの情報取得手続の申立てが可能となります。なお、申立てを行うには、申立て日より3年以内に先の財産開示手続を踏んでおく必要があります。
相手の任意の支払いを期待できる
前述のとおり、公正証書には、相手に財産の開示を促したり、相手の勤務先等の情報を取得した上で、相手の財産を差し押さえことができる力をもっています。そして、相手もそのことは百も承知のはずです。
仮に、給与を差し押さえたとなれば、その通知は相手の会社にも届きます。給与の差し押さえ通知は相手の会社内外での信用にも関わる話です。また、自分の財産を差し押さえられ、自由に使えなくなることほど屈辱的なことはないはずです。そのため、相手とすれば財産の差押えという事態だけは避けたいと考えるのが通常だと思います。
つまり、公正証書を作っておけば、相手に「財産の差押え」という心理的なプレッシャーをかけ、相手に「財産を差し押さえられるのはごめんだ」、「合意したとおりお金を払おう」という意識付けをさせることが可能です。それが結果としてお金の未払いの予防にもつながります。
証明力の高い証拠として使える
公正証書の原本は公証役場で保管され、保管期間は原則20年です。もし、将来、相手と言った言わないのトラブルに発展しそうな場合でも、合意した内容を公正証書によって証明できます(トラブルを予防できます)。また、公正証書は公正・中立な公証人によって作られた公文書ですから、一般の文書に比べて証明度は高いといえます。
離婚公正証書を作るデメリット
次に、離婚公正証書を作るデメリットを見ていいましょう。
一定の手順を踏む必要がある
後記の「離婚公正証書を作成するまでの手順」で解説しますが、離婚公正証書を作るには一定の手順を踏む必要があります。この手順を踏むことが面倒だと感じる方には、離婚公正証書を作ることはデメリットといえるかもしれません。
費用がかかる
離婚公正証書は無料で作れるわけではありません。離婚公正証書を作るには公証役場に作成費用を支払う必要があります。作成費用については「離婚公正証書の作成費用」の箇所で詳しく解説します。
絵に描いた餅に終わる可能性がある
離婚公正証書を作ったからといって、相手が合意した内容を確実に守ってくれるとは限りません。相手の意思や経済力しだいでは、きちんとお金を払ってくれない可能性も否定はできません。
もっとも、前述したように、公正証書を作ることで相手に心理的なプレッシャーをかける、という点に離婚公正証書を作る最大の意義がああります。たとえお金がなくてもお金の作り方はいくらでもあります。お金がないことを言い訳にさせないために離婚公正証書を作る意義があるといえます。
離婚公正証書を作成するまでの手順
離婚公正証書を作るまでのおおまかな流れは以下のとおりです。
↓
【STEP2】離婚公正証書の原案を作成する
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【STEP3】必要書類を準備する
↓
【STEP4】公証役場に電話し、作成を依頼する
↓
【STEP5】公証人と面談する
↓
【STEP6】公証人が離婚公正証書(案)を作成する
↓
【STEP7】案を確認する、作成費用を提示される
↓
【STEP8】離婚公正証書に調印(署名・押印)する、正本を受領する
上記からもおわかりいただけるように、離婚公正証書を依頼する(STEP4)前に、あらかじめ夫婦で離婚と離婚条件について話し合い、合意しておかなければいけません(STEP1)。公証役場は裁判所のように、夫婦の間を取り持ち、仲介してくれる機関ではありません。公証人もまた同様です。
離婚と離婚条件に合意できたら取りまとめた書面を作成、必要書類を準備し、公証役場に依頼の電話を入れます(STEP2,3,4)。また、同時に公証人との面談の予約を入れ、調整した日時に書面と必要書類をもって公証役場にいって公証人と面談します(STEP5)。面談するのは夫婦の一方のみでかまいません。
その後、公証人が離婚公正証書を作成できると判断した段階で離婚公正証書の作成にとりかかります(STEP6)。離婚公正証書(案)ができたらメール等で提示されますから、内容をよく確認します。また、この際、作成費用も提示されます(STEP7)。
内容に間違いなければ、公証役場と調整した日時に必要なものと作成費用をもって公証役場へ行き、離婚公正証書に調印します(STEP8)。離婚公正証書には夫婦それぞれが調印する必要があるため、夫婦ともに公証役場に行く必要があります。調印後、離婚公正証書の正本(写し)等を受け取ります。
離婚公正証書の作成費用
離婚公正証書の作成費用は次の内訳から構成されています。
■ 用紙代
■ 交付送達費用
基本手数料は「目的価格(慰謝料、財産分与によって得られる利益と養育費の額(※))」に「年金分割分の1万1,100円」を加えた金額となります。
たとえば、「財産分与で600万円、慰謝料で300万円、養育費については子ども2人に1人あたり月額4万円を支払う」旨の公正証書を作成した場合は、1860万円(=600万円+300万円+4万円×2人×12か月×10年)が目的価格となります。この目的価格を下記の「公証事務 手数料」の表にあてはめると「2万3000円」となります。これに年金分割分の「1万1,100円」を加えた「3万4,100円」が基本手数料となります。
加えて基本手数料に用紙代、郵便送達費用を加算した額が作成費用となります。用紙代は「250円×公正証書の枚数×2(自分と相手の正本(謄本)分)」です。郵便送達費用は「1,400円+郵送費(実費)」となります。
離婚公正証書の作成を行政書士に依頼するメリット
「離婚公正証書を作成するまでの手順」でみたように、離婚公正証書の作成の手続きを自分たちで進める作ることも可能ですが、「それでもやり方がわからない」、「不安」、「負担が大きい」と感じた方も多いと思います。
もし、ご夫婦だけで離婚公正証書を作ることが難しい、と感じた場合は行政書士でもお力になれることがあります。以下の記事では行政書士に離婚公正証書の作成を依頼するメリット、デメリットを解説していますので、まずはじっくりお読みになって依頼するかどうか判断されてもよろしいかと思います。
今回の内容は以上となります。